BLOGブログ
BLOG
個人事業主が支払わなければならない税金
2021/03/15
個人事業主は、事業所得に応じての税金を納める必要があります。
まずは、個人事業主が支払わなければならない税金についてです。
▼大きく分けると4つ
▼所得税
・去年1年間(1月1日~12月31日まで)の所得にかかる税金。
■所得税額の計算法
・所得-所得控除額×税率-課税控除額=所得税額
※所得が上がるにつれて税率も上がります。
▼住民税
・個人事業主が支払う住民税は、「市区町村民税」と「都道府県民税」が合わさったものです。
住民税額は、確定申告の内容を元に市区町村が計算します。
確定申告をすると、6月中旬頃に納付通知書が届きます。
※住民税は経費として計上することはできません。
▼個人事業税
・個人事業税は、事業内容によって税率が異なります。
住民税と同様に、確定申告の内容を元に都道府県が計算します。
また、すべての業種に納税義務があるわけではなく一部の業種、所得に応じて納税義務の要否が決まります。
▼消費税
・事業者は、1度預かった消費税を税務署に納付する必要があります。
状況によって、消費税の計算方法は異なります。
また、税金のなかでも経費として計上できるものがあります。
▼個人事業主が経費として計上できるもの
■事業する上で必要なものすべてが対象
・租税公課(消費税、地方消費税、固定資産税などの税金)
・水道光熱費
・印紙税
・水道光熱費
・広告宣伝費
・旅費交通費
・接待交際費
・荷造運賃
・損害保険料
・消耗品費
・福利厚生費
・修繕費
・減価償却費
・外注工賃
・給料賃金
・利子割引料
・地代家賃
・貸倒金
・雑費
・専従者給与
上記の様に、事業に必要なものはすべて経費として計上することができます。
ただし、計上するにはいくつかのポイントと注意が必要です。
▼経費として計上するときのポイント
■私用と事業をしっかり分ける
・例えば、自宅と事業所が兼用であった場合、光熱費、固定資産税などをすべて経費に計上することはできません。
また、プライべートと事業兼用の自動車についても全額経費として計上することは難しくなります。
プライベートと兼用しているものを経費に上げてしまうと税務署の申請に通らなくなくなる可能性もあります。
また、ずさんな会社として疑いの目で見られてしまい、いい事がありません。
■私用と事業で兼用しているものについては「家事按分」することが必要
・どれだけ事業で使用しているかの割合から計算します。
例えば、光熱費1万円のなかで5分の1を仕事で使っている場合、2千円を計上することができる。
■青色申告と白色申告では家事按分の比率に差がある
・青色申告では、家事按分の比率を設定することができる。
・白色申告では、事業で5割以上使用している家事関連費(家賃、水道光熱費、ガソリン代、電話代など)のみ
が対象。
今回、改めて税金について解説しましたが、どの企業にとっても節税対策が大きなメリットになることがご理解いただけたかと
思います。
当事務所では、記帳代行や税務の申告、税理士として当たり前の業務から、会計数字から読み取れる業績の実態から経営についての
相談、サポートをさせていただきます。
また、多くの会社から税務に関するご依頼を受けてきた豊富な経験があります。
経営が上手く進んでいる会社の成功例などから、具体的なアドバイスができる点も当事務所が持つ特徴の一つです。
皆様の経営が上手くいくように全力で対応いたしますのでお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せはメールか電話にて承っております。
まずは、個人事業主が支払わなければならない税金についてです。
▼大きく分けると4つ
▼所得税
・去年1年間(1月1日~12月31日まで)の所得にかかる税金。
■所得税額の計算法
・所得-所得控除額×税率-課税控除額=所得税額
※所得が上がるにつれて税率も上がります。
▼住民税
・個人事業主が支払う住民税は、「市区町村民税」と「都道府県民税」が合わさったものです。
住民税額は、確定申告の内容を元に市区町村が計算します。
確定申告をすると、6月中旬頃に納付通知書が届きます。
※住民税は経費として計上することはできません。
▼個人事業税
・個人事業税は、事業内容によって税率が異なります。
住民税と同様に、確定申告の内容を元に都道府県が計算します。
また、すべての業種に納税義務があるわけではなく一部の業種、所得に応じて納税義務の要否が決まります。
▼消費税
・事業者は、1度預かった消費税を税務署に納付する必要があります。
状況によって、消費税の計算方法は異なります。
また、税金のなかでも経費として計上できるものがあります。
▼個人事業主が経費として計上できるもの
■事業する上で必要なものすべてが対象
・租税公課(消費税、地方消費税、固定資産税などの税金)
・水道光熱費
・印紙税
・水道光熱費
・広告宣伝費
・旅費交通費
・接待交際費
・荷造運賃
・損害保険料
・消耗品費
・福利厚生費
・修繕費
・減価償却費
・外注工賃
・給料賃金
・利子割引料
・地代家賃
・貸倒金
・雑費
・専従者給与
上記の様に、事業に必要なものはすべて経費として計上することができます。
ただし、計上するにはいくつかのポイントと注意が必要です。
▼経費として計上するときのポイント
■私用と事業をしっかり分ける
・例えば、自宅と事業所が兼用であった場合、光熱費、固定資産税などをすべて経費に計上することはできません。
また、プライべートと事業兼用の自動車についても全額経費として計上することは難しくなります。
プライベートと兼用しているものを経費に上げてしまうと税務署の申請に通らなくなくなる可能性もあります。
また、ずさんな会社として疑いの目で見られてしまい、いい事がありません。
■私用と事業で兼用しているものについては「家事按分」することが必要
・どれだけ事業で使用しているかの割合から計算します。
例えば、光熱費1万円のなかで5分の1を仕事で使っている場合、2千円を計上することができる。
■青色申告と白色申告では家事按分の比率に差がある
・青色申告では、家事按分の比率を設定することができる。
・白色申告では、事業で5割以上使用している家事関連費(家賃、水道光熱費、ガソリン代、電話代など)のみ
が対象。
今回、改めて税金について解説しましたが、どの企業にとっても節税対策が大きなメリットになることがご理解いただけたかと
思います。
当事務所では、記帳代行や税務の申告、税理士として当たり前の業務から、会計数字から読み取れる業績の実態から経営についての
相談、サポートをさせていただきます。
また、多くの会社から税務に関するご依頼を受けてきた豊富な経験があります。
経営が上手く進んでいる会社の成功例などから、具体的なアドバイスができる点も当事務所が持つ特徴の一つです。
皆様の経営が上手くいくように全力で対応いたしますのでお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せはメールか電話にて承っております。